みんな!こんにちは!
リボで生活する女アス(@assnoyoake)です。
実は先日、国民健康保険の減免制度について、2019年開業・個人事業主の私が適用されるかどうかの電話をしてみたんだけど
「現状、あなたが使える減免制度はありません」って言われて5.6万円の保険料を総合支援金で払ってきました。
- 持続化給付金
- 緊急小口資金
- 総合支援金
はコロナ特例が認められたのに、国保だけは適用外だったのは予想外すぎてちょっとびっくりしてます。
というのも、去年の私の確定申告の方法に問題があったわけなんですけど…。
というわけで今回は、新型コロナウィルスの影響で国保が払えないよって人に向けて、「保険税減免制度」についての簡単な解説と、私が適用されなかった理由をまとめてみました。

新型コロナウイルスの影響による保険税減免制度
新型コロナウィルスの影響による国民健康保険減免制度とは、新型コロナウィルス感染症により、メインの生計維持者がなくなった場合や、
前年に比べて一定以上の収入が減少した世帯が利用できる国民健康保険の減免制度です。
免除の対象になる条件は、下記の通り。
全額免除 | コロナの影響で、生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯 |
---|---|
一部減免 ①~③全てに該当する世帯 |
①事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入(株の取引による収入等は対象外)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること ②前年の所得の合計額が1000万円以下であること ③収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること |
一部減免は、①~③の条件全てに該当している必要があります。
上記の条件に該当していていれば、
令和2年2月~令和3年3月までに納付期限がある国民健康保険税
の全額または一部免除申請をすることが可能です。
ただし、会社都合等の理由で失業し、雇用保険を受給している65歳未満の人は”非自発的失業による国民健康保険税軽減申請”の対象になるため、減免の対象にはならないので注意。
申し込み期間も、
申し込み期限:令和2年8月31日まで
と決まっているので、早急に手続きをする必要があります。(※もしかすると地域によって違うかも…?)
コロナ特例|国保減免額の計算方法
一部減免に該当する場合、減免できる金額は下記の計算式で算出することができます。
減免対象保険税額(A×B/C)×減免割合(D)
減免対象保険税額(A×B/C)は、
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得額)
で算出します。
さすが行政!言葉が難しいです!
上記を個人事業主で扶養家族のいない私を例に変換すると
A:私の国保税(対象期間R2.2~R3.3までのもの)=86,000円
B:去年の所得額=44万円
C:世帯全体の合計所得額=44万円
という感じだと思います。
計算すると、A×B÷C=86,000円
この時、B又はCがゼロ又はマイナスの方は、減免対象外なので注意!
さらに上記の数字に、減免割合(D)をかけていきます。
減免割合(D)は、合計所得額に応じて変わってきます。
- 300万円以下:10割(全部)
- 400万円以下:8割
- 550万円以下:6割
- 750万円以下:4割
- 1,000万円以下:2割
※ 上記の所得区分にかかわらず、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、減免対象保険税額の10割(全部)を免除。
私の場合は、所得が300万円以下なので、86000の10割。
つまり、全額免除の対象になるはずだった…!!!
そ れ な の に ! ! ! !
って言われちゃいました。
2019年開業の私が対象外だった理由
電話が苦手なワイ。
緊張でキリキリする胃を抑えながら住んでいる自治体の国民健康保険窓口に電話しました。
申し込む気満々で、申し込み用紙の書き方を聞くつもりだった。
しかし、担当者から言われたのは、
よって今回のコロナ減免は対象外です。
という一言。
???となりながら詳しく聞いてみると、私の場合
去年は事業所得ゼロ・給与所得44万円で申告をしている
給与所得で算出されている
今年の国民健康保険は去年のしかし今年のアスは、給与所得ゼロ・事業所得数万円で生きている
今回のコロナ減免は、収入の種類で計算する方式
よって、去年と今年で比較できる所得が無い
とのことでした。
ここで、冒頭でお話しした一部減免の条件①を思い出してみましょう。
事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入(株の取引による収入等は対象外)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
確かに書いてあります。
収入の種類(事業収入・給与収入)ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて減少する見込みって…!
いやぁ参った!
確定申告を頑張って、事業収入を経費で相殺しちゃったので、まさかツケがここに来るとは思わなかったです。
とはいえ、去年の所得を44万円で申告しているので、国保もそこまで高くはないんですけど…。
2月から滞納している前期分と合わせると8万円なので、なんとか少なくしたかったな~。
仕方がないので、先日通ったばかりの総合支援金で賄うことにします。
自治体から借りたお金で税金を払う。何とも言えない気持ちです。
コロナ減免対象外で国保が払えない場合
国民健康保険税が払えなず、減免の対象外だった場合、一応、分割納付をお願いすることもできます。
手続きは電話でサクッと終わるので、「督促電話とかかかってくるのが怖い!」という人にはおススメ。
一応払う姿勢を見せるのは大事っていうし…、督促電話を無視するよりは心の負担もいくらか軽くなります。(経験あり)
もしかすると、地域ごとに免除制度や分割制度があるかもしれないので、詳しくはお近くの自治体のホームページまたは直接窓口に問い合わせてみてね!
おわり
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